トイレや台所の水回りの工事で高額な代金を請求されたなどとして、兵庫県姫路市やたつの市などの住民13人が修理業者に計約326万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、神戸地裁姫路支部であった。池上尚子裁判長は「依頼者の窮地や無知につけ込んだ」などとして業者側に計約294万円の支払いを命じた。
原告は「作業の内容や代金を明らかにされず、高額な代金を支払わされた」として2022年に集団提訴した。当時は修理業者11人と1社を相手に約480万円の損害賠償を求めていたが、裁判の途中で被告3人から約160万円の弁済金を得たという。原告弁護人は「判決額と合わせると、ほぼ全面勝訴だ」としている。
業者側は裁判の中で「説明して承諾を得た」などと主張したが、判決は「たとえ依頼者が契約書に署名していても、欺瞞(ぎまん)的手口で不必要・不相当の作業について過大な代金の契約をした場合、取引は不法行為を構成する」とし、原告全員の工事に関して不法行為を認定した。
損害額の計算にあたっても「依頼者の窮地や無知につけ込んでおり、(一定の修理の提供を受けるなど原告が利益を受けたとしても)損益相殺の調整をすべきではない」と踏み込んだ。
悪質水道工事被害対策姫路弁…